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確定申告

確定申告とは?
確定申告を行わないと、場合により延滞税や重加算税を払うことになり、 非常に痛い目にあうケースがありますので、期限内にしっかり申告を心がけましょう。

確定申告ってなに?

確定申告とは1年間(1月1日~12月31日まで)の所得を確定させ、税金を申告することです。

申告期限は原則翌年2月16日~3月15日です。

確定申告を行わないと、場合により延滞税や重加算税を払うことになり、非常に痛い目にあうケースがありますので、期限内にしっかり申告を心がけましょう。

確定申告を行わなければならない人は?

  • 個人事業主
  • 給与収入が2,000万円以上
  • 副業で20万円以上の所得がある人
  • 貸家や駐車場などの不動産で収入を得ており所得税が発生する人
  • 不動産等を売却した又は株の取引を行ったこと等により所得があった人 等


確定申告をした方が得する場合

  • 家計の医療費の合計額が年間10万円を超えた人
  • 住宅ローンを組んだ人で住宅ローン減税を年末調整で受けていない人
  • 国や自治体へ寄付をした人 ふるさと納税等
  • 中途退職で年末調整を受けていない人 等

サラリーマンは確定申告しないで良いと思っている人はいませんか?
確定申告することにより、大きく税金が戻ってくるケースもあり得ます。


当事務所では以下のケースでの申告を行っています。

(1)事業所得(事業を営んでいる方)

事業所得(事業を営んでいる方)

当事務所にて帳簿書類の作成から確定申告書の作成までお手伝い可能です。
青色申告(※1)の承認を受ける申請を行い、以下の特典を受けることができます。

  • 65万円の控除
  • 青色事業専従者(配偶者等)の給与が経費に
  • 損失額を翌年以降3年間繰り越し
  • 100,001円~299,999円の備品等を買ったとき一気に費用に

青色申告特別控除(65万円)が可能な複式簿記による記帳により申告書を作成していますが、申告年度の状況に応じ臨機応変に対応させていただきます。
書類の整理状況や数、年間の収入見込額等により料金が異なります。



(※1)青色申告するためには

事前の承認申請がないと青色申告はできません。
特に開業した事業者の場合には、開業の日から2ヶ月以内に申請しなければならないので忘れないようにして下さい。
そして、「正規の簿記」いわゆる「複式簿記」に基づいた記帳・帳簿を作成することにより青色申告特別控除の特典を受けることができます。



(2)不動産所得(家賃・地代の収入のある方)

不動産所得(家賃・地代の収入のある方)

当事務所において、不動産所得の申告をお任せいただいた方には、所有不動産や所得の状況を踏まえた相続税対策についてもご提案させていただきます。

年に一度、状況についてお話をお伺いする機会となり好評をいただいております。

不動産収入は一定ですから、必要経費を漏れなく計上したいため、領収書の保管は大切にしてください。


(3)譲渡所得(土地や建物、また株式を売却した方)

譲渡所得(土地や建物、また株式を売却した方)

必要書類の収集に関する助言から確定申告書の提出、納付書の作成まですべてお手伝いさせていただいております。
料金は譲渡の金額、その他特例の適用有無によりますが、申告の前に見積させていただきますので安心してご相談ください。


(4)贈与税申告

贈与税申告

相続税対策の1つとして、生前に贈与を行うことが非常に効果的です。
一般的に贈与税は高いと考えられていますが、状況に応じて計画的に贈与することが重要です。
当事務所ではお客様の状況に応じた贈与の方法を提案し、申告までサポートします。
お気軽にご相談ください。

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(5)給与・年金所得の申告

給与・年金所得の申告

医療費控除や住宅ローン控除、株に関する譲渡所得についての計算等、迅速に対応いたします。お気軽にご相談ください。