ある人の死亡によってその財産を承継できる人は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。 しかし、実際に誰が財産を相続するかは、遺言や法定相続人の遺産分割協議によって決まります。したがって、法定相続人が財産を相続するとは限りません。 |
法定相続分はあくまでも遺産分割の目安。
法定相続分で分けるとこうなります。
民法では法定相続人に対して法定相続分が定められています、しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのではありません。遺言書があればまずそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。 法定相続分はその場合の目安に過ぎません。 |
法定相続人 | 法定相続分 |
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配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供全体で1/2を分配 ◎複数の子供がいれば、子供全体の法定相続分1/2をさらに均等に割ります。 |
配偶者と父・母(子供はいない) | 配偶者2/3、父・母で1/3を分配 |
配偶者と兄弟姉妹(子供、両親はいない) | 配偶者3/4、兄弟姉妹で1/4を分配 |
子供だけ(配偶者はいない) | 子供全体で100%を分配 |
父・母だけ(配偶者・子供はいない) | 父・母で100%を分配 |
兄弟姉妹だけ(配偶者、子供、両親はいない) | 兄弟姉妹で100%を分配 |
(注)
子供、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます。
基礎控除額を超えると課税されます。
相続税は、遺産に係る基礎控除額(課税最低限)を上回る財産(正味遺産額)を相続するとかかります。 相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に関係なく定まる定額控除額と、法定相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したものです。 |
(注)
生命保険金や退職金などのみなし相続財産を含みます。
また、相続開始前3年以内の贈与財産があれば、加算します(相続時精算課税制度を適用した場合は、適用後のすべての贈与財産が加算されます。)ただし、贈与税の住民取得資金の非課税設置や、配偶者に居住用不動産を贈与して2,000万円控除を受けた(又は受ける予定の)財産は加算されません。
(注)
遺産に係る基礎控除額は・・・
民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。
配偶者や1親等の血族以外の人が相続すると、通常の税額の20%が加算されるので、例えば孫に遺贈すると、20%余分に相続税がかかります。ただし、2回の相続が1回ですみます。
なお、子が死亡していて代襲相続する孫は、”2親等の血族”であっても加算の対策にはなりません。ただし、養子となった孫は20%加算の対象となります。
みなし相続財産にも注意!
現金、預貯金、有価証券、不動産などは誰でも思いつくところですが、それ以外にも貸付金、美術品、宝石、家財道具、特許権、著作権なども相続財産です、また、死亡保険金などの「みなし相続財産」も漏れないように注意が必要です。 |
被相続人が所有していた一切の権利・義務のうち、相続や遺贈(死因贈与を含みます。)により相続人や受遺者が承継する財産のことをいいます。
相続税の課税対象となる財産には、民法において「相続財産」とされる財産と、これに加えて民法における「相続財産」ではないが相続税の課税対象に含まれる「みなし相続財産」があります。
金融資産
現金、預貯金、株式(上場株式だけでなく自ら経営する会社の株式も含みます。)、債券、投資信託、会員権など
不動産(注)
土地、建物、借地権など(自宅だけでなく賃貸用不動産も含みます。)
動産
宝石、貴金属、美術品、自動車、家財道具など
債権
賃付金など(親族への賃付金や、自ら経営する会社への賃付金等も含みます。)
特許権等
特許権、著作権など
事業用財産
棚卸資産(商品、製品等)、減価償却資産(機械装置、器具備品等)、債権(売掛金、未収入金、賃付金等)、現預金(事業用の現金・預金)など
(注)
不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになりました。令和6年4月1日からは、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、それを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。この改正は、令和6年4月1日よりも前に開始した相続にも適用されます。
死亡保険金 | 被相続人の死亡により受け取った死亡保険金 |
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死亡退職金 | 被相続人の死亡により受け取った死亡退職金 |
生命保険契約 | 被相続人が負担していた生命保険契約の権利を引き継ぐ場合 |
マイナスの財産(借入金、未払の税金など)や、非課税財産(仏壇仏具、墓石など)については、「12 債務がある場合の相続税の計算はどうなるの?」を参照ください。
10か月以内に申告・納付を!!
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡後の10か月以内に被相続人の住所地の税務署に相続人等が共同して連名で提出します。納税の期限も10か月以内です。 なお、共同して申告書を提出しない相続人等は、別途申告書を作成して提出しなければなりません。 |
(注)
遺産の分割がきまらないときは、未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告します。
「相続税の総額」と「納付税額」は違うものです。
相続税の総額は、正味遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの金額を、法定相続人が法定相続分によって相続したものとして計算します。したがって、遺産分割の割合が変わっても、相続税の総額が変わることはありません。 次に、実際の相続分に応じた各人の納付税額を計算します。 |
●正味遺産額が5億で ●法定相続人が妻と子2人とすると…
各相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - 円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |